適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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医療費控除の計算
確定申告で利用できる医療費控除は、納税者が自分自身や、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から差し引くことができる制度です。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、日常的に生活費の援助をしている場合なども含まれます。たとえば、離れて暮らす子どもの医療費を仕送りしているようなケースも該当します。
支払った医療費の合計額
- 保険金などで補填される金額
- 10万円(または所得が200万円未満の人は総所得金額の5%)
※控除額の上限は200万円です。
病院や診療所での診療・治療費
処方薬の購入費
通院に必要な交通費(公共交通機関のみ)
出産費用(分娩・入院など)
一方、美容整形や予防接種、健康診断(治療を伴わないもの)などは対象外となるため注意が必要です。
なお、医療費控除には、特定の市販薬を購入した場合に適用できる「セルフメディケーション税制(特例)」もありますが、通常の医療費控除と併用はできません。どちらか有利な方を選ぶ必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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