適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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一般社団法人
一般社団法人は、法人税法上、以下の順序で区分されます。
公益法人認定法に基づく公益認定を受けているかどうか
公益認定を受けている場合
→ 「公益法人等」に該当し、法人税の特別な取扱いを受けます。
公益認定を受けていない場合
→ 次の②の判定に進みます。
非営利型法人に該当するかどうか
非営利型法人に該当する場合
→ 「公益法人等」と同様の扱いとなります。
非営利型法人に該当しない場合
→ 「普通法人」として扱われ、一般の法人税法の規定が適用されます。
公益法人等
公益の増進を目的としている法人で、法人税法上の優遇措置があります。
非営利型法人
営利を目的とせず、定款等で利益の分配を禁止している法人で、公益法人等と同様の取扱いとなります。
普通法人
上記に該当しない法人で、一般の営利法人と同様に課税されます。
法人の分類によって税務上の取扱いが異なりますので、ご自身の法人がどの区分に該当するかを正しく把握することが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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