適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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空室のあるアパートの減価償却
使用していない資産は、減価償却資産に該当しないため、減価償却を行えません。しかし、入居者の募集を行っていて、いつでも入居できる状態になっている場合は、減価償却資産に該当し減価償却を行えます。
不動産所得、事業所得を生ずべき業務の用に供される減価償却資産は、現にか動していない場合であっても、これらの業務の用に供するために維持補修が行われており、いつでもか動し得る状態にあるときは、減価償却資産に該当する。(所得税基本通達2-16 現にか動していない資産)
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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従業員5人未満の小規模事業者専門
すべて税理士が責任をもって対応‼
経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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【対応エリア】
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