適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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理由付記

 

 

理由付記

 

更正通知書における「理由の付記」について

税務署が納税者に対して更正処分を行う場合には、更正通知書にその理由を具体的に記載(理由付記)する義務があります。

これは、納税者の権利保護や、行政の透明性確保のために設けられた重要なルールです。


■ 白色申告者に対する理由付記

白色申告者については、
その記帳状況や帳簿等の保存の有無に応じて、理由を記載する」
とされています。

記帳や帳簿保存が不十分であれば、簡略な記載でも認められる場合があります。


■ 青色申告者に対する理由付記

青色申告者に対する更正処分では、法律上、より慎重かつ厳格な手続きが求められます。

そのため、理由付記の内容も、白色申告者に比べて詳細かつ具体的でなければならないとされています。
これは、青色申告制度が適正な帳簿の作成・保存を前提に特典を与えている制度であるためです。


ポイントまとめ

  • 更正通知書には、必ず理由を具体的に記載する必要があります

  • 白色申告者:帳簿保存状況に応じて柔軟に記載

  • 青色申告者:制度の信頼性に基づき、厳格で具体的な記載が必要

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