適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 
徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分

 

営業時間
9:00~18:00
 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

✅お電話に出られない場合がございます。

☎ 090-9062-8094

✅まずは「お問い合わせフォーム」から。

 24時間・365日受付中

契約者貸付金がある場合の保険金

 

 

 

 

契約者貸付金がある場合の保険金

 

契約者貸付金がある場合の満期保険金の課税関係

Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)が保険会社から 300万円 を契約者貸付制度により借り入れた後、保険の満期を迎え、Bさん(保険金受取人)に 満期保険金1,000万円 が支払われたケースを考えます。


契約者貸付金がある場合、税法上は「満期保険金のうち貸付金相当額については、契約者(Aさん)が受け取ったものと同じ扱い」とされます。つまり、貸付金返済に充てられる部分はAさんの所得として課税され、残額は受取人(Bさん)の贈与として扱われます。


  • Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)
     契約者貸付金 300万円 は、保険の満期時に受け取ったものとみなされ、一時所得の対象となります。
     一時所得は「(収入-支出-特別控除)÷2」の計算方法で総所得金額に算入します。

  • Bさん(保険金受取人)
     残りの 700万円 に加え、満期保険金に含まれる剰余金(配当金等)は、BさんがAさんから贈与を受けたとみなされ、贈与税 の課税対象となります。


契約者貸付金の有無や金額は、保険会社の満期精算書や契約内容確認書で確認します。一時所得と贈与税では計算方法や税率が異なるため、課税区分を正確に整理する必要があります。贈与税は基礎控除(110万円)があるため、Bさんの贈与額から差し引いて計算します。 

お気軽にお問い合わせください

090-9062-8094

✅お電話に出られない場合がございます。

✅まずは「お問い合わせフォーム」から。

営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

 24時間・365日受付中


納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください

 親切・丁寧・確実 

税金相談のかけこみ寺

 


 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 


税理士が直接対応‼

税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。

税理士が責任をもって対応いたします。


個人事業、法人事業の決算・申告 

安心してお任せください‼


【対応エリア】

広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)

お気軽にお問い合わせください

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

掲示板

2024/6/20
SSL証明書を導入しました。
2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
2022/11/15
「事務所概要」ページを作成しました。

山根和幸税理士事務所

住所

〒733-0801 
広島県広島市西区新庄町19-10-403

アクセス

JR三滝駅   徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始