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契約者貸付金がある場合の保険金
契約者貸付金がある場合の満期保険金の課税関係
Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)が保険会社から 300万円 を契約者貸付制度により借り入れた後、保険の満期を迎え、Bさん(保険金受取人)に 満期保険金1,000万円 が支払われたケースを考えます。
Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)
契約者貸付金 300万円 は、保険の満期時に受け取ったものとみなされ、一時所得の対象となります。
一時所得は「(収入-支出-特別控除)÷2」の計算方法で総所得金額に算入します。
Bさん(保険金受取人)
残りの 700万円 に加え、満期保険金に含まれる剰余金(配当金等)は、BさんがAさんから贈与を受けたとみなされ、贈与税 の課税対象となります。
契約者貸付金の有無や金額は、保険会社の満期精算書や契約内容確認書で確認します。一時所得と贈与税では計算方法や税率が異なるため、課税区分を正確に整理する必要があります。贈与税は基礎控除(110万円)があるため、Bさんの贈与額から差し引いて計算します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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