適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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契約者貸付金がある場合の保険金
Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)が保険会社から300万円を借入後、保険の満期が到来し、Bさん(保険金受取人)に満期保険金(1,000万円)が振り込まれた場合の課税関係は以下のとおりです。
Aさん(契約者=保険料負担者=被保険者)について、300万円が所得税(一時所得)の課税対象となります。
Bさん(保険金受取人)について、700万円+剰余金が贈与税の課税対象となります。
契約者貸付金がある場合、満期保険金のうち契約者貸付金の額に相当する指定変更があったものとみなされます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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