適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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土地の時効取得
土地を時効取得した場合、その取得による経済的利益は一時所得に該当します。
この場合の収入金額の計上時期は、時効の援用をした時点となり、その時点における土地の時価が一時所得の収入金額として扱われます。
20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の土地を占有した場合は、その所有権を取得できます。
10年間の場合でも、占有の開始時に善意かつ無過失であれば、同様に所有権を取得することが可能です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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