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損害保険の満期返戻金
損害保険契約に基づく満期返戻金の取扱いについて
事業活動において、万が一の事故や災害に備えて損害保険に加入することは一般的ですが、その満期時に受け取る返戻金(満期返戻金)については、税務上「一時所得」として課税される点にご注意が必要です。
たとえその保険契約が事業用資産を被保険の対象としていた場合であっても、保険事故が発生せず、満期時に返戻金を受け取った場合には、その金額は事業所得ではなく、一時所得として扱われます。
したがって、損害保険契約に基づく満期返戻金は、事業所得に係る総収入金額には含まれません。
一時所得の金額を計算する際には、以下の点が重要となります。
① 積立部分の保険料については、その返戻金を得るために支出したものとして、一時所得の計算上控除が可能です。
② 掛捨て部分の保険料は、返戻金とは直接関係がないため、事業所得の必要経費として処理されます。
ただし、注意すべき点として、一時所得の計算上、「既に事業所得の必要経費として処理した保険料」は、二重に控除することはできません。
つまり、同じ保険料を一時所得の計算上も「支出した金額」として控除することは認められないため、控除できる保険料部分の整理が必要となります。
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代表税理士の山根和幸です。
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