適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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損害保険の満期返戻金

 

 

 

 

損害保険の満期返戻金

 

 損害保険契約に基づき受け取る満期返戻金は、被保険物が事業用資産であるものについても一時所得に該当するものとして取り扱われます。

※損害保険契約に係る満期返戻金は事業所得に係る総収入金額には該当しません。 

 保険料の扱いについて①積立部分は、一時所得の金額の計算上「その収入を得るために支出した金額」に該当し、②掛捨て部分は、事業所得の必要経費に該当します。

※一時所得の計算上、既に事業所得の金額の計算上必要経費に算入された部分の金額は、一時所得の計算上、支出した金額として控除できません。

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