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ガレージの整地費用
土地の整地費用と原状回復費用の取扱いについて
土地を取得した後、その利用目的に応じて整地や舗装などを行うケースがあります。このような整備にかかる費用については、その性質に応じて土地の取得価額に含めるものと、必要経費として処理するものに分けて考える必要があります。
たとえば、取得した土地を利用するために、その表面に砂利を敷いて整地を行った場合、その整地費用は土地の価値自体を高める性質を持つため、「土地の取得価額」に含めて資産計上することが原則です。これは、土地の状態を利用可能なものへと改善することが、取得の一環とみなされるためです。
一方で、土地をすでに貸ガレージとして使用していた場合に、自動車の出入りによって一部にくぼみができるなどの劣化が生じた際、これを補修する目的で砂利を追加購入したり、人件費をかけて整備を行った場合には、その費用は原状回復のための支出とされます。このような費用は、既に事業用資産として使用している土地の維持管理にかかるものであるため、必要経費(又は修繕費)として処理することが可能です。
このように、整地や修繕にかかる支出であっても、「その土地が未使用か、すでに使用中か」「土地の性質を新たに変えるものか、単に維持するものか」によって、税務上の処理方法が異なります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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