適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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借地権の設定
借地権設定時の対価と所得区分について
土地の所有者が、その土地に建物の全部を所有する目的で借地権を設定した場合には、その際に受け取る対価の金額によって、所得の種類が異なることがあります。
このときのポイントとなるのが、借地権の設定によって得た対価と、その土地の価額との関係です。
→ 譲渡所得として課税されます。
借地権を設定することによって、土地の一部の権利が事実上移転したとみなされ、資産の一部を譲渡したものとして取り扱われます。
このように、借地権設定の対価が高額(=土地の評価額の1/2超)である場合には、その金額は「譲渡所得」として課税されます。
譲渡所得となる場合、他の資産の譲渡と同様に、取得費や譲渡費用を差し引いた上で課税されます。
→ 不動産所得として課税されます。
この場合は、借地権を設定したとしても土地の所有者の財産的な損失や権利の移転が比較的少ないと判断されるため、土地の使用を認めることによる賃貸収入(地代)と同様の性質とされます。
したがって、受け取った対価は「不動産所得」として取り扱われます。不動産所得となる場合、通常の地代収入と同様に、必要経費(固定資産税や管理費など)を控除した金額が課税対象となります。
借地権設定の対価の額 | 所得区分 |
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土地の価額 × 1/2 超 | 譲渡所得 |
土地の価額 × 1/2 以下 | 不動産所得 |
借地権の設定は、不動産取引や相続・贈与とも関連性が高く、税務上の扱いが非常に重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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