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特定事業用資産の買換え等の特例
特定事業用資産の買換えの特例(課税の繰延べ制度)とは?
個人事業者が事業に使用している土地・建物・構築物などの資産(特定事業用資産)を譲渡し、一定の要件に該当する資産へ買換えた場合には、譲渡益に対する課税を一定額まで将来に繰り延べることができる制度です。これを「特定事業用資産の買換えの特例」といいます。
この特例を適用した場合、譲渡資産の譲渡収入全額を譲渡があったものとして課税するのではなく、次の部分だけを譲渡があったものとみなして譲渡所得の計算を行います。
■ みなし譲渡部分(課税対象部分)の計算方法
区分 | 課税対象となる金額(みなし譲渡部分) |
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① 譲渡収入金額 ≦ 買換資産の取得価額 | 譲渡収入金額 × 20% |
② 譲渡収入金額 > 買換資産の取得価額 | (買換資産の取得価額 ×20%)+(譲渡収入金額-買換資産の取得価額) |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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