適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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限定承認
相続人は、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを条件に、相続の承認をすることができます。
(民法第922条)
これは、相続人が被相続人の負債による過大な損失を避けるための制度です。
限定承認により相続財産が相続人に移転した場合、
被相続人がその資産を時価で譲渡したものとみなされ、
被相続人に対して所得税が課税されることになります。
限定承認は、相続人のリスクを限定するための制度ですが、所得税の課税が生じる点に注意が必要です。
具体的な税務処理については専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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