適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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譲渡所得の対象とならない資産
譲渡所得の計算において、以下の資産は譲渡所得の対象外となります。
たな卸資産
(販売や製造のために保有している商品や原材料など)
準たな卸資産
(製造業で製品に準ずるものなど)
少額の減価償却資産
(取得価額が10万円未満で、業務の性質上重要でないもの)
一括償却資産
(業務の性質上重要でないもの)
山林
営利を目的として継続的に譲渡される資産
(事業的規模で繰り返し売買される資産)
金銭債権等
(売掛金や貸付金など)
これらの資産は、譲渡所得として課税される対象から除外されます。
例えば、商品の売買は事業収益に計上し、譲渡所得ではなく事業所得として扱われます。
税務上の取扱いに関して疑問がある場合は、専門家にご相談ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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