適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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譲渡所得の対象とならない資産
1.たな卸資産
(販売や製造のために保有している商品や原材料など)
2.準たな卸資産
(製造業で製品に準ずるものなど)
3.少額の減価償却資産
(取得価額が10万円未満で、業務の性質上重要でないもの)
4.一括償却資産
(業務の性質上重要でないもの)
5.山林
6.営利を目的として継続的に譲渡される資産
(事業的規模で繰り返し売買される資産)
7.金銭債権等
(売掛金や貸付金など)
これらの資産は、譲渡所得として課税される対象から除外されます。例えば、商品の売買は事業収益に計上し、譲渡所得ではなく事業所得として扱われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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