適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分

 

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譲渡所得の対象とならない資産

 

 

 

 

譲渡所得の対象とならない資産

 

譲渡所得の対象とならない資産について

譲渡所得の計算において、以下の資産は譲渡所得の対象外となります。

  1. たな卸資産
     (販売や製造のために保有している商品や原材料など)

  2. 準たな卸資産
     (製造業で製品に準ずるものなど)

  3. 少額の減価償却資産
     (取得価額が10万円未満で、業務の性質上重要でないもの)

  4. 一括償却資産
     (業務の性質上重要でないもの)

  5. 山林

  6. 営利を目的として継続的に譲渡される資産
     (事業的規模で繰り返し売買される資産)

  7. 金銭債権等
     (売掛金や貸付金など)


ポイント

  • これらの資産は、譲渡所得として課税される対象から除外されます。

  • 例えば、商品の売買は事業収益に計上し、譲渡所得ではなく事業所得として扱われます。

  • 税務上の取扱いに関して疑問がある場合は、専門家にご相談ください。

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納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税金相談のかけこみ寺

 


 

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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
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2024/2/17
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山根和幸税理士事務所

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〒733-0801 
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