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土地と立木を譲渡

 

 

 

 

土地と立木を譲渡

 

土地と立木を一体として譲渡した場合でも、税法上はそれぞれ異なる所得区分として取り扱われます。具体的には、譲渡価額のうち立木の部分は「山林所得」の収入金額に、土地の部分は「譲渡所得」の収入金額に該当します。これは、土地と立木が性質や課税方法の異なる資産とされているためです。


1. 所得区分の基本

  • 山林所得
     山林(立木)を伐採して譲渡した場合や、立木のまま譲渡した場合に生じる所得をいいます。山林所得は長期的な育成期間を考慮し、他の所得と分離して課税される特例があります。

  • 譲渡所得
     土地や建物などの資産を譲渡して得た所得を指します。譲渡の形態や所有期間に応じて長期・短期の区分があります。


2. 価額区分が明確でない場合の按分計算

 土地付きで立木を譲渡した場合、それぞれの収入金額が契約書などで明確に区分されていないことがあります。その場合には、譲渡時の時価を基準として立木部分と土地部分を区分し、按分計算します。
 按分計算では、不動産鑑定評価や固定資産税評価額などを参考にして合理的に算定することが求められます。


山林部分と土地部分で課税方法が異なるため、区分を誤ると申告内容に誤りが生じる可能性があります。時価区分の根拠資料(評価明細や鑑定書等)は、税務署からの照会に備えて保管しておくことが重要です。山林所得については、取得費や育林経費の控除、特別控除など特例の適用可否も確認しておく必要があります。

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