適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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土地と立木を譲渡
土地付で立木を譲渡した場合、譲渡価額のうち立木の部分は、山林所得の収入金額に該当し、土地の部分は譲渡所得の収入金額に該当します。
※土地付きで立木を譲渡したため、それぞれの収入金額が明確に区分できない場合、譲渡時における時価で立木の部分と土地の部分に区分して按分計算することになります。
※山林所得とは、山林(立木)の伐採又は譲渡による所得をいいます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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