適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
山林所得
山林所得とは、山林(立木)の伐採又は譲渡による所得です。
山林所得の特別の措置として①分離課税方式②5分5乗方式③森林計画特別控除④概算経費控除などがあり税制上優遇されています。
立木は元来、最終的にパルプ材や建築用材として使用されることを目的として植栽育成を行うものですから、立木を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによる所得は、米や麦などの農産物によって生じる所得や物品の製造、販売により生ずる所得と本質的に異なるところはありません。しかし、山林は植林から伐採までの期間が非常に長く、また、立木の伐採又は譲渡によって生じる所得は、その間に蓄積された所得が一度に実現するという特色を有します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税金相談のかけこみ寺
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
決算・申告 お任せください!
対応エリア
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡」及び「その周辺地域」
お気軽にお問い合わせください。
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始