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山林所得
山林所得とは――長期にわたり育成された立木にかかる特別な所得
山林所得とは、山林に生えている立木の伐採や譲渡によって得られる所得をいいます。この所得は、一般的な農産物の収穫や商品の製造・販売による所得とは異なる特徴を持っており、税制上も特別な取り扱いが設けられています。
立木は、最終的にパルプ材や建築用材などの資源として使用されることを目的に、長い年月をかけて植栽・育成されるものです。そのため、立木の伐採または譲渡によって得られる収益は、植林から収穫までに長期間にわたって蓄積された価値が、一度に実現されるという性質を持ちます。この点が、毎年収穫や販売が可能な農作物などの所得と本質的に異なるとされています。
こうした特殊性を踏まえ、山林所得には次のような税制上の優遇措置が設けられています。
① 分離課税方式:山林所得は他の所得と分けて税額を計算する制度で、総合課税による過重な税負担を避ける目的があります。
② 5分5乗方式:長期間にわたって蓄積された所得が一度に課税されることに配慮し、税負担を緩和するための特別な計算方法です。
③ 森林計画特別控除:一定の森林整備計画に基づく山林については、所定の条件を満たすことで控除を受けることができます。
④ 概算経費控除:収入金額に一定割合を乗じて経費とすることができ、帳簿書類が整備されていない場合などにも配慮された制度です。
これらの措置により、山林経営を支援し、持続可能な森林資源の育成を促すことが、税制面からも図られています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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