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山林所得
山林所得とは、山林(立木)の伐採又は譲渡による所得です。
山林所得の特別の措置として①分離課税方式②5分5乗方式③森林計画特別控除④概算経費控除などがあり税制上優遇されています。
立木は元来、最終的にパルプ材や建築用材として使用されることを目的として植栽育成を行うものですから、立木を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することによる所得は、米や麦などの農産物によって生じる所得や物品の製造、販売により生ずる所得と本質的に異なるところはありません。しかし、山林は植林から伐採までの期間が非常に長く、また、立木の伐採又は譲渡によって生じる所得は、その間に蓄積された所得が一度に実現するという特色を有します。
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代表税理士の山根和幸です。
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