適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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土地の収用
収用とは、土地収用法に基づき国や地方公共団体が公共事業を行うために必要となる土地等を取得することです。公共事業のため土地等が国や地方公共団体に買い取られた場合、買取りの申し出を受けた日から6カ月以内に国や地方公共団体へ譲渡したときは①「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」②「5,000万円特別控除の特例」のいずれかを選択適用することができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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