適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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残地の収用

 

 

 

 

残地の収用

 

同一の土地所有者が所有する一団の土地の一部が収用された際に、残った土地(残地)を従来の利用目的に使うことが著しく困難な場合、土地所有者はその残地についても全部の収用を請求することができます。残地収用の請求権(土地収用法第76条第1項)


残地のみを譲渡した場合でも、その残地が従前の用途に利用できない場合は、収用等に関する課税の特例の対象となります。これにより、通常の譲渡所得課税が軽減されるなどの優遇措置を受けられる可能性があります。


残地収用の請求権は、土地所有者の権利保護を目的としています。残地の譲渡についても、一定の条件下で税制上の特例が適用されます。

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