適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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残地の収用
同一の土地所有者が所有する一団の土地の一部が収用された際に、残った土地(残地)を従来の利用目的に使うことが著しく困難な場合、土地所有者はその残地についても全部の収用を請求することができます。残地収用の請求権(土地収用法第76条第1項)
残地収用の請求権は、土地所有者の権利保護を目的としています。残地の譲渡についても、一定の条件下で税制上の特例が適用されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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