適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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固定資産税評価額のない土地の評価
固定資産税評価額がまだ付されていない土地
地目変更などにより、現況に即した固定資産税評価額が付されていない土地
このような場合には、次の方法で評価を行います。
まず、その土地の現況に近い状態の付近の類似土地の固定資産税評価額を基準とします。そのうえで、以下の要素を総合的に考慮し調整を行います。
土地の位置関係(例えば市街地に近いかどうか)
土地の形状(整形地か不整形地か)
その他土地の状況に影響する条件の差異
これらを踏まえて、類似土地の固定資産税評価額を参考に、評価対象土地に相当する固定資産税評価額を算出します。
算出した固定資産税評価額に、地域や土地の用途に応じて定められた倍率を乗じることで、最終的な土地の評価額を決定します。
この評価方法は、固定資産税評価額がない土地でも、公平かつ実態に即した評価を行うための重要な手続きです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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