適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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セットバックを必要とする宅地の評価
建築基準法第42条第2項に規定される道路を「2項道路」といいます。
2項道路に接する宅地は、その道路の中心線から左右に2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。(建築基準法第42条第2項)将来、建築物を建て替える際には、宅地所有者はこの後退線まで土地を提供(セットバック)しなければなりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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多くの事務所では担当者制を採用していますが、当事務所では税理士本人が一貫して対応します。
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