適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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セットバックを必要とする宅地の評価
建築基準法第42条第2項に規定される道路を「2項道路」といいます。
2項道路に接する宅地は、その道路の中心線から左右に2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。(建築基準法第42条第2項)
将来、建築物を建て替える際には、宅地所有者はこの後退線まで土地を提供(セットバック)しなければなりません。
セットバック部分がないものとして宅地の価額を評価し、
セットバックを要する部分に対応する価額の70%相当額を控除して評価します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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