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代物弁済
債務者が経済的に困窮し、債務の返済が困難となった場合、債権者は現金による返済に代えて、土地や建物といった資産を受け取ることで債務の弁済を受けることがあります。これを「代物弁済(だいぶつべんさい)」といいます。
たとえば、1,000万円の債権を有していたところ、その債務者が資力を喪失しており、現金での返済が不可能な状況になったとします。このような場合、債権者が時価800万円の土地を代物弁済として受け取った場合には、実務上、以下のような取り扱いとなります。
まず、この土地の取得価額は時価である800万円として会計処理を行います。債権額である1,000万円と比較すると、200万円分が回収不能であったことになりますので、その差額については**「貸倒損失」として処理することが認められます**。
この処理により、帳簿上の債権1,000万円は消滅し、新たに800万円の土地が資産として計上されます。そして、残りの200万円は回収不能となった債権部分として、損金(費用)として計上されることになります。
このように、代物弁済により取得した資産は、債権額ではなく、受け取った資産の時価が取得価額となり、差額は損失として処理されることになります。債権回収が困難な場合の会計・税務処理には、適切な判断と記録が求められます。
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