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訴訟費用

 

 

 

 

訴訟費用

 

取得費・譲渡費用に算入できる費用とできない費用について

不動産や株式などの資産を譲渡する際には、「譲渡所得」を計算するために、取得費および譲渡費用を正しく把握することが重要です。特に、訴訟費用や和解費用といった法的手続きに関する支出については、それが取得費または譲渡費用として認められるかどうかが、課税額に大きな影響を与えることがあります。


■ 取得費に算入できる費用

取得費とは、その資産を取得するために実際に支出した金額をいいます。通常は購入代金や仲介手数料などが該当しますが、場合によっては法的な手続きに要した費用も取得費に含めることができます。

たとえば、取得に関して争いのある資産(相続財産など)について、その所有権を確保するために行った訴訟や和解にかかる費用は、取得費に算入することが認められています。
具体的には以下のような費用が該当します。

  • 所有権の確認を求める訴訟に要した弁護士費用

  • 所有権確定のための和解金

  • 登記手続きのための調査費用 など

これらは、資産の取得そのものに直接結びついた支出であるため、取得費として譲渡所得の計算上、控除が可能です。


■ 取得費に算入できない費用

一方で、取得そのものに直接関係のない訴訟費用等については、たとえ費用が発生していても取得費には算入できません。代表的なものとしては、遺産分割に関する訴訟費用があります。

遺産分割は相続人間の財産の分配に関する手続きであり、資産の取得に係る直接的な権利確定の争いとは性質が異なります。そのため、たとえ相続によって資産を取得したとしても、分割に関する訴訟費用は取得費には含められません。


■ 譲渡費用に算入できる費用

譲渡費用とは、資産を譲渡(売却)するためにかかった費用を指します。通常は、不動産会社への仲介手数料や契約書の印紙税などが該当します。

加えて、譲渡契約に関する法的な争いがあった場合に、その契約の有効性をめぐる紛争の解決により契約が成立したような場合の費用は、譲渡費用として認められることがあります。
たとえば次のようなケースです。

  • 売買契約の効力を巡る争いについての弁護士費用

  • 契約成立のために支払った和解金

  • 買主との係争解決に要した費用 など

これらは、資産の譲渡を完了させるために必要かつ直接的な支出と評価されるため、譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することが可能です。


おわりに

 

取得費や譲渡費用に算入できるかどうかは、支出の目的や資産との直接的な関連性によって判断されます。判断を誤ると譲渡所得が過大に計算され、結果として不必要な税負担を生じることがあります。

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