適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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相続時精算課税の贈与税額
相続時精算課税制度の適用を受ける方が、同じ年に特定贈与者からの贈与により取得した財産については、贈与税の計算時に以下の控除が適用されます。
贈与税の課税価格から、特定贈与者ごとに 2,500万円 と「その特定贈与者に係る相続時精算課税制度の贈与税課税価格の合計額」のうち低い金額を控除します。
贈与税額=(贈与財産の価額の合計−2,500万円)×20%
※控除額が贈与財産の価額を上回る場合は、贈与税はかかりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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