適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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農地等の納税猶予(受贈者)
農地等の贈与に係る納税猶予制度を適用するためには、受贈者が以下の条件を満たす必要があります。
贈与者の推定相続人であり、かつ18歳以上であること
農地の取得日から起算して3年以上経過していること
引き続き農業に従事していること
農地取得後、速やかに農業経営を開始していること
農業委員会による証明時に、効率的かつ安定的な農業経営の基準(農林水産大臣が定める基準)を満たしていること
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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