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相次相続控除

 

 

 

相次相続控除

 

相次相続控除とは、今回の相続開始の前10年以内に、被相続人が相続や遺贈、または相続時精算課税制度に基づく贈与によって財産を取得し、その際に相続税が課された場合に適用される控除制度です。

具体的には、被相続人が前回の相続等で取得した財産に対してすでに支払った相続税の一部を、今回の相続で財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額として控除することができます。

この制度は、短期間に複数回の相続が発生した場合に、二重課税を軽減し、公平な課税を実現するための措置です。


適用対象者

  • 被相続人が過去10年以内に相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し、相続税が課された場合。

  • その被相続人から財産を取得する今回の相続人(相続人に限る)。


相次相続控除では、前回の相続等により支払った相続税額のうち、今回の相続に対応する一定の金額を今回の相続人の相続税額から差し引くことができます。これにより、短期間に連続して相続があった場合でも、相続税の負担が過度に重くなるのを防ぎます。

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