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相次相続控除
具体的には、被相続人が前回の相続等で取得した財産に対してすでに支払った相続税の一部を、今回の相続で財産を取得した相続人の相続税額から一定の金額として控除することができます。
この制度は、短期間に複数回の相続が発生した場合に、二重課税を軽減し、公平な課税を実現するための措置です。
被相続人が過去10年以内に相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得し、相続税が課された場合。
その被相続人から財産を取得する今回の相続人(相続人に限る)。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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