適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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相続時精算課税適用財産
課税価格への加算
相続時精算課税適用財産の価額は、贈与を受けた時点の時価で評価され、その金額が相続税の課税価格に加算されます。
相続や遺贈がなくても課税対象に
相続時精算課税適用者が実際に相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合でも、その者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産は、相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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