適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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2割加算
具体的には、対象となる相続人の相続税額に、その2割に相当する金額を加算した額が納税額となります。
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合
被相続人の子が相続権を失い、その孫が代襲相続人となる場合
これらの場合、孫が養子であっても、2割加算の対象者となり、加算税額の計算に含まれることがあります。
被相続人の一親等の血族(養子を含む)および配偶者は、2割加算の対象外です。
それ以外の親族や第三者が財産を取得した場合、その相続税額に対し2割の加算がなされます。
ただし、孫が代襲相続人となる特定の場合を除き、孫は一親等の血族には含まれません。
この制度は、被相続人に近い親族以外の者が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、その負担を重くすることで、適正な課税を図る趣旨で設けられています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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