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暦年課税分の贈与税額控除

 

 

 

 

暦年課税分の贈与税額控除

 

相続や遺贈、または相続時精算課税制度により財産を取得した人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与を受けた財産に対して贈与税を納めていた場合、その贈与税額を相続税額から控除することができます。これを「暦年課税分の贈与税額控除」といいます。


  • 控除の対象となるのは、被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産にかかる贈与税です。

  • 控除により、二重課税の負担を軽減し、相続税と贈与税の公平な課税を図ります。

  • この制度を適用するためには、相続税の申告時に贈与税額控除の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を提出する必要があります。


 

ポイント 内容
対象者 相続や遺贈、相続時精算課税により財産を取得した人
対象贈与 相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産
控除内容 贈与税額を相続税額から控除
目的 二重課税の防止と公平な課税の実現

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