適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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暦年課税分の贈与税額控除
控除の対象となるのは、被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産にかかる贈与税です。
控除により、二重課税の負担を軽減し、相続税と贈与税の公平な課税を図ります。
この制度を適用するためには、相続税の申告時に贈与税額控除の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を提出する必要があります。
ポイント | 内容 |
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対象者 | 相続や遺贈、相続時精算課税により財産を取得した人 |
対象贈与 | 相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 |
控除内容 | 贈与税額を相続税額から控除 |
目的 | 二重課税の防止と公平な課税の実現 |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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