適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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簡易課税/自動車整備業
タイヤ交換やオイル交換などの業務において簡易課税制度を適用する場合、部品代金と工賃の取扱いにより事業区分が異なります。それぞれの取引内容に応じて、正しい区分で申告を行うことが必要です。
部品代金の部分
→ 商品の販売に該当
→ 第一種事業または第二種事業に該当
工賃の部分(取付・交換作業など)
→ 役務の提供に該当
→ 第五種事業に該当
(※みなし仕入率:50%)
工賃が無償であるため、請求内容は商品の販売のみと判断されます。
→ 第一種事業または第二種事業に該当します。
事業区分 | 主な内容 | 販売先 | みなし仕入率 |
---|---|---|---|
第一種事業 | 商品を仕入れてそのまま販売 | 他の事業者向け | 90% |
第二種事業 | 商品を仕入れてそのまま販売 | 消費者向け | 80% |
売上請求書やレシートに「部品代」「工賃」が明確に区分されていれば、それぞれ異なる事業区分で判定します。
区分されていない場合や、工賃が無料サービスであれば、全体を商品販売(第一種または第二種)として扱うことになります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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