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簡易課税/75%ルール

 

 

 

簡易課税/75%ルール

 

75%ルールとは、複数の事業を営む事業者が消費税の仕入税額控除の計算において適用できる特例の一つです。このルールは、特定の一種類の事業に係る課税売上高が、その事業者の全課税売上高の合計額の75%以上を占めている場合に適用されます。具体的には、ある特定の事業の課税売上高が全体の75%を超えると認められる場合、その事業に対する「みなし仕入率」(課税仕入れに対応する標準的な仕入税額控除の割合)を、その事業者のすべての課税売上に対して適用することができます。つまり、複数の事業にまたがる課税売上がある場合でも、その特定事業の仕入率を一括して用いることが可能になるため、計算の簡便化や税務上の負担軽減が期待できます。この制度は、個別に事業ごとの仕入税額控除率を計算することが困難な事業者にとって有用であり、税務負担の合理化に寄与します。ただし、75%ルールの適用には、正確な課税売上高の把握と明確な区分が必要となるため、適用の際には詳細な帳簿や記録の保存が求められます。また、75%ルールを適用した場合でも、そのみなし仕入率が妥当であることを税務署に説明できるよう、根拠となる資料や計算過程の整備が重要です。

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