適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
塗装業の事業区分
塗装業において消費税の簡易課税制度を適用する場合、資材の調達方法によって事業区分が異なります。正しい区分の判断は、申告の適正性を保つうえで非常に重要です。
適用区分:第三種事業(製造業等)
みなし仕入率:70%
自社で塗料やシンナーなどの資材を購入して施工する場合は、「製造業等」に分類されます。
適用区分:第四種事業(サービス業等)
みなし仕入率:60%
元請業者や顧客が資材を用意し、自社は作業のみを請け負うような場合は、「サービス業等」に分類されます。
資材の調達主体が「誰か」によって区分が変わります。一つの事業者が両方のケースを行っている場合は、主たる売上の占める割合により判定します。区分の誤りは、消費税の過少・過大申告につながる恐れがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始