適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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簡易課税/不動産業

 

 

 

不動産業の事業区分

 

【不動産業】簡易課税制度における事業区分について

不動産業において簡易課税制度を適用する際は、事業の内容に応じて事業区分(みなし仕入率)が異なります。取引形態によって適用される区分を正しく判定することが重要です。


① 第六種事業に該当するケース(みなし仕入率:40%)

以下のようなサービス的要素を含む不動産関連業務は、第六種事業(サービス業・その他)に分類されます。

  • 自社所有の不動産を賃貸する場合

  • 他社所有の物件の管理業務(不動産管理)

  • 不動産の売買や賃貸に係る仲介業務

これらは、物の販売ではなく、役務の提供とみなされるため、みなし仕入率は40%となります。


② 第一種事業に該当するケース(みなし仕入率:90%)

以下のような物の販売に該当する取引は、第一種事業(卸売業)として扱われます。

  • 不動産を購入し、そのまま他の事業者へ販売する場合
     ※いわゆる「転売型」の不動産取引です。

このような場合は、商品販売と同様に扱われるため、みなし仕入率は90%と高く設定されています。


実務上のポイント

 

  • 同一事業者でも、事業内容によって異なる区分が適用される可能性があります。

  • 簡易課税制度では「主たる売上高の属する事業区分」を基準として、1年間はその区分で一括適用する必要があります。

  • 区分を誤ると、消費税の過少申告や過大納付のリスクがあるため、注意が必要です。

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