適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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簡易課税/自動販売機

 

 

 

      自動販売機の事業区分

 

 

自動販売機に関する簡易課税の事業区分について

自動販売機に関わる簡易課税の事業区分は以下のとおりです。

  1. 自動販売機による商品の販売は、消費税の簡易課税制度における 第二種事業 に該当します。
     ※第二種事業の「みなし仕入率」は80%です。

  2. 自動販売機の設置手数料は、同じく簡易課税制度における 第五種事業 に該当します。
     ※第五種事業の「みなし仕入率」は50%です。


簡易課税制度の適用手続きについて

簡易課税制度を適用するには、原則として適用を受ける課税期間の直前の課税期間の末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、事業を廃止した場合を除き、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日が属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出はできません。            

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山根和幸税理士事務所

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