適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
自動販売機の事業区分
自動販売機に関わる簡易課税の事業区分は以下のとおりです。
自動販売機による商品の販売は、消費税の簡易課税制度における 第二種事業 に該当します。
※第二種事業の「みなし仕入率」は80%です。
自動販売機の設置手数料は、同じく簡易課税制度における 第五種事業 に該当します。
※第五種事業の「みなし仕入率」は50%です。
簡易課税制度を適用するには、原則として適用を受ける課税期間の直前の課税期間の末日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、事業を廃止した場合を除き、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日が属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出はできません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始