適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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建設業の事業区分
建設業の簡易課税の事業区分は、①「他の事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供をした場合」は、第四種事業(みなし仕入率は60%)に該当し、②「他の事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供をした場合以外の場合」は、第三種事業(みなし仕入率は70%)に該当します。 「事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業のいずれの事業に該当するかの判定」は、原則として、事業者の行う課税資産の譲渡等ごとに行います。「建設業に該当するかどうかの判定」は、おおむね日本標準産業分類によります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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従業員5人未満の小規模事業者専門
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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