適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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簡易課税/建設業

 

 

 

          建設業の事業区分

建設業に関する簡易課税の事業区分は、以下のように分類されます。

1.他の事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供をした場合
 → 簡易課税制度の第四種事業に該当します。
 ※第四種事業の「みなし仕入率」は60%です。

2.上記以外の場合(つまり、他の事業者の建設工事の一部を行う人的役務の提供をしていない場合)
 → 簡易課税制度の第三種事業に該当します。
 ※第三種事業の「みなし仕入率」は70%です。


事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業のいずれに該当するかの判定は、原則として、事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに判断されます。また、「建設業に該当するかどうかの判定」は、おおむね日本標準産業分類に基づいて行われます。

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