適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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借家の立退料
借家人が賃貸借契約の終了に伴い物件を立ち退く際、賃貸人から立退料が支払われることがあります。
この立退料は、その支払い理由(性質)によって所得区分が異なり、税務上の取り扱いが変わります。
立退きにかかる費用の弁償(引越費用・移転費など)
→ 一時所得に該当します。
※特別控除(最高50万円)の適用があります。
借家権の消滅に対する補償(権利の放棄に対する対価)
→ 譲渡所得(総合課税)に該当します。
※借家権は資産の一種とされ、消滅により対価を受けた場合、譲渡とみなされます。
営業補償(営業上の損失・休業補償等)
→ 事業所得に該当します。
※事業としての営業活動に関連する損失の補てんとして受け取るものです。
立退料の性質によっては税金の負担が大きく異なります。
支払を受けた際には、その金額の内訳や契約書の記載内容を明確にしておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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