適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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固定資産の損失
固定資産・繰延資産の除却損の取扱い
個人が、不動産所得や事業所得を生ずべき事業のために使用していた固定資産(建物・機械・車両・設備など)や繰延資産について、まだ必要経費に算入されていない部分がある場合、その資産を取り壊し・除却・滅失(火災・災害などによる消滅を含む)・その他やむを得ない理由で使用できなくなった場合には、その未経費化部分を損失として必要経費に算入することが認められます。
ただし、損失額からは保険金や損害賠償金などによって補填される金額を差し引く必要があります。つまり、実際に事業者が負担した損失分のみが経費化の対象です。
この損失は、損失の生じた日の属する年分の必要経費として計上します。たとえば、12月中に建物を取り壊して損失が発生した場合、その年の確定申告で必要経費として処理します。
留意点
「まだ必要経費に算入されていない部分」とは、未償却残高や未償却の繰延資産のことを指します。
損失の原因が事業の正常な運営と関係のない場合(例えば私的利用のための撤去など)は、必要経費にできない場合があります。
保険金等で補填される場合は、その補填額を差し引く計算を忘れないようにします。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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