適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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収用に係る補償金
土地収用法に基づき、公共事業などのために土地や建物が収用される場合、所有者に対して支払われる補償金の性質に応じて、消費税の課税区分が異なります。
補償金の種類 | 消費税の課税区分 | 補足説明 |
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建物に対する対価補償金 | 課税取引 | 建物の譲渡に対する対価であり、消費税の課税対象となります。 |
土地に対する対価補償金 | 非課税取引 | 土地の譲渡は消費税法上、非課税とされています。 |
収益補償金 | 不課税取引 | 得られたはずの利益に対する補償であり、消費税は課されません。 |
経費補償金 | 不課税取引 | 移転等に要する費用の補填であり、消費税の対象外です。 |
移転補償金 | 不課税取引 | 引越費用などに対する補償で、消費税はかかりません。 |
補償金の性質によって課税区分が異なるため、受け取った補償金の明細や区分を明確に把握することが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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