適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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基準期間
基準期間とは、当期における消費税の納税義務の有無を判定する基準となる期間のことです。
個人事業者の基準期間は、当期の前々年の1月1日から12月31日までの期間です。
法人の基準期間は前々事業年度が1年の場合は当期の前々事業年度です。前々事業年度が1年未満の場合は当事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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従業員5人未満の小規模事業者専門
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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【対応エリア】
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