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法人への贈与
個人が保有する資産を法人に無償で譲渡(贈与)した場合、その資産に関しては譲渡者・受贈者・株主のそれぞれにおいて異なる税務上の取扱いが生じます。以下に、それぞれの立場における課税関係を解説します。
個人が法人に対して、土地や建物、株式などの資産を無償で譲渡(贈与)した場合、たとえ対価を受け取っていなくても、その資産の時価により譲渡があったものとみなされます。
つまり、譲渡時の時価と取得費等との差額に対して、譲渡所得税が課されることになります。無償で提供したからといって課税されないわけではなく、税務上は「時価で売却した」ものとして取り扱われる点に注意が必要です。
資産を無償で譲り受けた法人においては、その資産の時価相当額が「受贈益」として益金(収益)に算入されます。これは、法人が対価を支払っていないにもかかわらず、経済的利益を受けたとみなされるためです。
このように、無償で資産を取得した法人側でも課税対象となる点は見落としやすいため、適正な会計処理と法人税申告が必要となります。
さらに、贈与を受けた法人が同族会社である場合には、追加的な課税関係が生じる可能性があります。
具体的には、法人が無償で受けた資産の影響により、その法人の株式価額が上昇した場合には、財産を贈与した者から他の株主に対して贈与があったものとみなされることがあります(いわゆる「みなし贈与」)。
このみなし贈与が認定されると、株主に対して贈与税が課される可能性があります。特に家族間や親族間で資産を移転するケースでは、法人や株主それぞれの税務上の影響を慎重に確認することが重要です。
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