適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
|---|
調整対象固定資産の転用
調整対象固定資産を取得後、使用用途が変わった場合には、消費税の仕入税額控除について調整(再計算)が必要になることがあります。これを「転用」といい、一定の条件を満たすと税額調整の対象となります。
課税業務用から非課税業務用へ転用
非課税業務用から課税業務用へ転用
した場合を指します。
1.課税事業者が調整対象固定資産を課税仕入れしたこと
2.個別対応方式により仕入税額控除の計算を行っていること
3.仕入れ等の日から3年以内に転用していること
調整対象税額の計算式
課税仕入れの額 × 7.8 ÷ 110
調整税額の割合(転用時期による)
仕入れ等の日から 1年以内の転用:全額(×1)
1年超~2年以内の転用:2/3
2年超~3年以内の転用:1/3
固定資産の用途変更があった場合は、消費税の申告に影響が出ることがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始