適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
調整対象固定資産の転用
調整対象固定資産の転用とは、調整対象固定資産の仕入れ等の日から3年以内に課税業務用を非課税業務用として使用又は非課税業務用を課税業務用として使用することです。
転用した場合に調整が必要となる要件は、①課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れを行ったこと②個別対応方式により税額計算を行ったこと③仕入等の日から3年以内に転用したことです。
調整対象固定資産の転用があった場合は、控除対象仕入税額を調整します。
調整対象税額は、課税仕入れの額×7.8/110です。
仕入れ等の日から1年以内に転用した場合の調整税額は調整対象税額の全額です。
仕入れ等の日から1年超2年以内に転用した場合の調整税額は調整対象税額×2/3です。
仕入れ等の日から2年超3年以内に転用した場合の調整税額は調整対象税額×1/3です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税金相談のかけこみ寺
従業員5人未満の小規模事業者専門
個人事業、法人事業
決算・申告 お任せください!
対応エリア
「広島市内全域/広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡」及び「その周辺地域」
お気軽にお問い合わせください。
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始