適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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調整対象固定資産の転用
調整対象固定資産を取得後、使用用途が変わった場合には、消費税の仕入税額控除について**調整(再計算)**が必要になることがあります。
これを「転用」といい、一定の条件を満たすと税額調整の対象となります。
調整対象固定資産について、仕入れ等の日から3年以内に
課税業務用から非課税業務用へ転用
非課税業務用から課税業務用へ転用
した場合を指します。
課税事業者が調整対象固定資産を課税仕入れしたこと
個別対応方式により仕入税額控除の計算を行っていること
仕入れ等の日から3年以内に転用していること
転用があった場合、以下の方法により、控除対象仕入税額を調整します。
調整対象税額の計算式
課税仕入れの額 × 7.8 ÷ 110
調整税額の割合(転用時期による)
- 仕入れ等の日から 1年以内の転用:全額(×1)
- 1年超~2年以内の転用:2/3
- 2年超~3年以内の転用:1/3
固定資産の用途変更があった場合は、消費税の申告に影響が出ることがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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