適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸倒れの種類
売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合、その損失は一定の要件を満たすことで「貸倒損失」として損金に算入することができます。
貸倒れには、**「法律上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」**の3つの区分があり、それぞれに要件や損失の認識時期が異なります。
民事再生法や会社更生法等の法的手続きに基づいて、法的に債権が切り捨てられる場合が該当します。
具体例:
更生計画の認可決定(会社更生法)
再生計画の認可決定(民事再生法)
特別清算における協定の認可決定
債権者集会での協議決定(債権の切捨て額)
債務超過状態が長期間続き、かつ書面で債務免除を行った場合(免除額)
→ 損金算入できる貸倒損失の額は、切捨てまたは免除された金額
債務者との取引の実態や金額などにより、形式的に回収不能と認められる場合に該当します。
具体例:
債務者との継続的な取引を停止し、1年以上経過しても回収されない場合
同一地域での取立債権の合計が取立費用を下回り、かつ督促にもかかわらず回収不能の場合
→ 貸倒損失の額は「債権額-1円」(1円は形式上の残高として残す)
債務者の財産状態や経営状況から見て、実質的に債権の回収が不可能であると認められる場合です。
例:
債務者が倒産状態にあり、資産もなく返済能力がない
長期間にわたり支払いが滞っており、再建や回収の見込みが全くない
→ 貸倒損失の額は、債権全額
貸倒れの判定は、税務調査でも特に注意されるポイントです。根拠となる書類の保存や、処理時期の適正さが求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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