適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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調整対象固定資産の調整
1.調整対象固定資産を取得した課税期間から3年目の課税期間の末日に調整を実施
2.その調整額を、3年目の課税期間の仕入税額に加算または減算
仕入時の控除税額(取得時の課税売上割合に基づく)
通算課税売上割合による控除税額(3年間の売上割合を平均して算出)
この差額を、3年目の仕入税額に加算または減算して調整します。
この制度は、調整対象固定資産の取得に関する消費税の精算的な取扱いであり、誤った処理をすると過大控除や過少控除につながるおそれがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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