適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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調整対象固定資産の調整
課税売上割合が著しく変動した場合の調整は、①課税仕入れから3年目の課税期間の末日に調整し、②3年目の仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。
課税売上割合が著しく変動した場合とは、調整対象固定資産の仕入れ等の課税期間と翌期以降の課税期間の課税売上割合とを比較して、その割合の差が大きく変動した場合のことです。仕入税額控除の適正化を図るため、第3年度の課税期間において控除対象仕入税額に一定の調整を行います。
※加算又は減算する額とは「仕入時の控除税額」と「通算課税売上割合による控除税額」との差額のことです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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