適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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調整対象固定資産の調整
消費税では、調整対象固定資産を取得した事業者について、課税売上割合が著しく変動した場合には、仕入税額控除の適正化を図るため、一定の調整が求められます。
課税売上割合が著しく変動した場合には、以下の方法で調整を行います:
調整対象固定資産を取得した課税期間から3年目の課税期間の末日に調整を実施
その調整額を、3年目の課税期間の仕入税額に加算または減算
「課税売上割合が著しく変動した場合」とは、
調整対象固定資産を取得した課税期間と、その後の課税期間における課税売上割合の差が大きい場合を指します。
このような変動があると、当初の仕入税額控除が実態と乖離する可能性があるため、3年目に見直しが行われます。
調整額は、次の差額で算出されます:
仕入時の控除税額(取得時の課税売上割合に基づく)
通算課税売上割合による控除税額(3年間の売上割合を平均して算出)
この差額を、3年目の仕入税額に加算または減算して調整します。
この制度は、調整対象固定資産の取得に関する消費税の精算的な取扱いであり、誤った処理をすると過大控除や過少控除につながるおそれがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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