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使用貸借による土地の借受け
土地を借り受ける方法の一つに「使用貸借」という契約形態があります。これは、対価を伴わずに無償で土地の使用を許される契約を指します。また、固定資産税の負担を条件に土地を借り受けるケースも存在します。
このような場合、土地の使用権に関して税務上の評価が問題となりますが、原則として土地の使用権の価額は「零(ゼロ)」と評価されます。
使用貸借契約は、借り手が貸し手に対して賃料を支払わずに土地を使用できる契約形態です。例えば、親族間での無償貸与や、公共目的のための土地無償使用などが該当します。
また、固定資産税を借受人が負担することを条件に貸し出されるケースもありますが、この場合も賃料収入が発生していないため、経済的な対価は実質的に存在しません。
税務上、土地使用権の評価は、通常、土地を使用する権利に相当する価値を基に行われます。しかし、使用貸借契約や固定資産税負担を条件とした借受けの場合は、使用の対価が発生していないため、土地使用権としての経済的価値が認められません。
したがって、土地使用権の価額は**「零」と評価される**ことが一般的です。
使用貸借に基づく土地の借受けは、土地使用権の評価がないため、贈与税や相続税の評価においても、土地使用権の価値として計上されません。
固定資産税の負担を条件に借り受けた場合も同様に、土地使用権の評価額はゼロとみなされます。
使用貸借契約は、無償で土地を使用することが前提ですが、契約の内容や実態により、税務上の評価が変わる可能性があります。
例えば、名目上は使用貸借であっても、実質的に賃料が発生していると認められる場合や、他の経済的利益が伴う場合は、土地使用権の評価が必要となるケースもあります。
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代表税理士の山根和幸です。
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