適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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協議離婚による財産の取得
離婚時における財産分与で取得した財産については、原則として贈与税は課税されません。
これは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合うことを目的としているためです。
次の条件をすべて満たす場合、財産分与による財産の取得は贈与税の課税対象外となります。
取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力により形成された財産額やその他一切の事情を考慮して過大でないこと
財産分与が、離婚を手段として贈与税や相続税の回避(脱税)を目的としていないこと
財産分与の内容や価額が適正でない場合、または税逃れの意図が認められる場合には、贈与税が課税される可能性があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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