適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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協議離婚による財産の取得

 

 

 

協議離婚による財産の取得

 

財産分与と贈与税の取扱いについて

離婚時における財産分与で取得した財産については、原則として贈与税は課税されません。

これは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を公平に分け合うことを目的としているためです。


■ 贈与税が課されない要件

次の条件をすべて満たす場合、財産分与による財産の取得は贈与税の課税対象外となります。

  • 取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力により形成された財産額やその他一切の事情を考慮して過大でないこと

  • 財産分与が、離婚を手段として贈与税や相続税の回避(脱税)を目的としていないこと


■ 注意点

  • 財産分与の内容や価額が適正でない場合、または税逃れの意図が認められる場合には、贈与税が課税される可能性があります。

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代表税理士の山根和幸です。
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山根和幸税理士事務所

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