適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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保存すべき帳簿

 

 

 

保存すべき帳簿

 

仕入税額控除を受けるために必要な帳簿の保存要件

消費税の申告において「仕入税額控除」を適用するためには、帳簿に一定の事項を正確に記載・保存しておく必要があります。これは、仕入れや経費にかかる消費税の控除を受けるための基本的な要件です。


【保存が必要な帳簿の記載内容】

以下の4項目が記載されていることが必要です:

  1. 課税仕入れの相手方の氏名または名称

  2. 課税仕入れを行った年月日

  3. 課税仕入れに係る資産または役務の内容

  4. 課税仕入れに係る支払対価の額(税抜または税込)


【使用できる帳簿の例】

これらの記載があれば、形式に特段の指定はなく、次のような帳簿でも要件を満たします:

  • 仕入帳

  • 経費帳

  • 現金出納帳

  • 仕訳帳 など

紙帳簿でも会計ソフト上の電子帳簿でも問題ありませんが、税務調査等に備え、必要項目が網羅されているかを確認しておくことが重要です。


 

※適格請求書(インボイス)の保存が求められる場合は、別途「帳簿 + インボイス」の両方の保存が必要になります。

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