適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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税額計算
◆ 原則(割戻し計算)
売上を税率ごとに区分し、以下の手順で計算します。
1.各税率ごとの税込売上高の合計額に、
→ 8%対象:100 / 108
→ 10%対象:100 / 110
を乗じて課税標準額を算出
2.上記課税標準額に税率(6.24%または7.8%)を乗じて売上税額を求めます
◆ 特例(積上げ計算)
交付した適格請求書の写しを保存している場合、そこに記載された消費税額等の合計額に78 / 100を乗じて売上税額を計算することも可能です。
仕入先から受領した適格請求書等に記載された消費税額等のうち、課税仕入れに係るものを集計し、合計額に78 / 100を乗じて仕入税額を算出します。
◆ 特例(割戻し計算)
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の合計額を税率ごとに区分し、
→ 8%対象:6.24 / 108
→ 10%対象:7.8 / 110
を乗じて仕入税額を求める方法です。
この特例(割戻し計算)を用いるには、売上税額も同様に割戻し計算で算出している必要があります。
消費税の計算方法は、適格請求書の保存状況や売上の記帳方法によって選択が可能ですが、方法を混在させることはできません。適切な方式を選び、整った帳簿と請求書管理が求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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