適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
税額計算
消費税の申告においては、**売上に係る消費税額(売上税額)および仕入に係る消費税額(仕入税額)**を、それぞれ次のように計算します。
◆ 原則(割戻し計算)
売上を税率ごとに区分し、以下の手順で計算します:
各税率ごとの税込売上高の合計額に、
→ 8%対象:100 / 108
→ 10%対象:100 / 110
を乗じて課税標準額を算出
上記課税標準額に税率(6.24%または7.8%)を乗じて売上税額を求めます
◆ 特例(積上げ計算)
交付した適格請求書の写しを保存している場合、そこに記載された消費税額等の合計額に78 / 100を乗じて売上税額を計算することも可能です。
◆ 原則(積上げ計算)
仕入先から受領した適格請求書等に記載された消費税額等のうち、課税仕入れに係るものを集計し、合計額に78 / 100を乗じて仕入税額を算出します。
◆ 特例(割戻し計算)
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の合計額を税率ごとに区分し、
→ 8%対象:6.24 / 108
→ 10%対象:7.8 / 110
を乗じて仕入税額を求める方法です。
⚠ 注意:この特例(割戻し計算)を用いるには、売上税額も同様に割戻し計算で算出している必要があります。
消費税の計算方法は、適格請求書の保存状況や売上の記帳方法によって選択が可能ですが、方法を混在させることはできません。適切な方式を選び、整った帳簿と請求書管理が求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始