適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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事業用固定資産の売却
事業者が事業用固定資産を売却した場合、その売却に係る消費税の簡易課税制度における事業区分は、「第4種事業」に該当します。
簡易課税制度は、消費税の仕入控除税額の計算を簡略化するための制度です。通常の計算方法とは異なり、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて計算します。
対象事業
第4種事業は、主に不動産の貸付業やその他の特定の事業が含まれます。
みなし仕入率
第4種事業に該当する場合、みなし仕入率は**60%**と定められています。
事業用固定資産の売却は、事業の種類にかかわらず、第4種事業として扱われます。これは、固定資産の売却が不動産の貸付等の特定の事業に該当するためです。
そのため、簡易課税制度を適用する際には、売却に係る収入に対してみなし仕入率60%を適用し、仕入控除税額を算出します。
固定資産売却の消費税計算においては、簡易課税のほかに課税標準の計算や特例の適用など、複雑なルールが存在します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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