適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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簡易課税/製造業
簡易課税制度を利用する際、事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業のいずれに該当するかは、原則として課税資産の譲渡等ごとに判定します。
製造業に該当するかどうかは、**日本標準産業分類(JSIC)**に基づいて判定されます。
ただし、次のような例外があります。
原材料等を無償で受け取り、組立や加工のみを行う事業の場合
→ 「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」に該当し、第四種事業(みなし仕入率60%)として扱われます。
製造業として該当する事業は、簡易課税制度における第三種事業に分類されます。
**第三種事業のみなし仕入率は70%**です。
簡易課税制度の適用にあたっては、事業内容の正確な区分が重要です。特に製造業の中でも加工賃事業等は区分が異なるため、該当するかどうかを正しく判断しましょう。
ご不明な点や詳細な判定については、税理士など専門家にご相談されることをおすすめします。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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