適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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区分経理
区分経理とは、消費税の課税仕入れを、その対象となる売上げに応じて「消費税額の控除ができるもの」と「控除できないもの」に分けて管理・処理することをいいます。
課税仕入れ等の区分経理を行う際は、以下の考え方で行います。
課税仕入れに対応する売上げが直接的に判明する場合
→ その売上げに対応させて区分経理します。
対応する売上げが直接的に判明しない場合
→ 仕入れの目的を踏まえて、適切に区分経理を行います。
仕入れを以下の3つに区分して経理処理します。
課税売上にのみ対応するもの
課税売上に関連し、その消費税額が控除可能な仕入れ。
非課税売上のみに対応するもの
非課税売上に関連し、消費税額が控除できない仕入れ。
課税売上・非課税売上の両方に共通して対応するもの
共通の費用として按分が必要な仕入れ。
区分経理は、消費税の適正な申告・納税のために欠かせない処理です。仕入れや売上の性質に応じて、正確な区分経理を心がけましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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