適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
調整対象固定資産
消費税における「調整対象固定資産」とは、課税仕入れに係る仕入税額控除の調整(いわゆる「課税売上割合の変動に伴う調整計算」)の対象となる固定資産を指します。以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
棚卸資産以外の資産であること
建物、建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具備品などの資産、またはそれらに対する資本的支出であること
購入金額(税抜)が100万円以上であること
資本的支出とは、固定資産の修理・改良などのために支出した金額のうち、
その資産の価値を高める
または耐久性を増す
こととなる部分の金額を指します。これも調整対象固定資産に含まれます。
このような資産を取得した場合には、一定期間にわたり課税売上割合の変動による仕入税額控除の調整が必要となることがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始