適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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調整対象固定資産

 

 

 

調整対象固定資産

 

調整対象固定資産の要件について

消費税における「調整対象固定資産」とは、課税仕入れに係る仕入税額控除の調整(いわゆる「課税売上割合の変動に伴う調整計算」)の対象となる固定資産を指します。以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

【調整対象固定資産の要件】

  1. 棚卸資産以外の資産であること

  2. 建物、建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具備品などの資産、またはそれらに対する資本的支出であること

  3. 購入金額(税抜)が100万円以上であること

【資本的支出とは?】

資本的支出とは、固定資産の修理・改良などのために支出した金額のうち、

  • その資産の価値を高める

  • または耐久性を増す

こととなる部分の金額を指します。これも調整対象固定資産に含まれます。

 

このような資産を取得した場合には、一定期間にわたり課税売上割合の変動による仕入税額控除の調整が必要となることがあります。

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