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個人が所有している土地の地表や地中に存在する土石・砂利などの自然資源を譲渡した場合、その譲渡によって得られた利益は、原則として「譲渡所得」として総合課税の対象となります。
この場合の「譲渡所得」とは、土地そのものを売却するのではなく、土地に付随する土石や砂利などの資源を切り出して売却した場合に該当します。例えば、所有する山林や河川敷の土砂を建設業者などに譲渡し、対価を得たといったケースが該当します。
このような資源の譲渡による所得は、他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して税額を計算する「総合課税」のルールが適用されます。総合課税では、課税される所得が高くなると累進税率も高くなるため、結果として税負担が大きくなる場合もあります。
ただし、例外として、土石や砂利の採取・販売を継続的かつ営利目的で行っている場合には、その所得は「譲渡所得」ではなく、「事業所得」または「雑所得」に該当する可能性があります。たとえば、採石業や砂利採取業として反復継続的に売買を行っているような場合には、単なる一時的な資産の譲渡とはみなされません。
このような場合には、必要経費の扱いや課税方式が異なるため、所得区分の判定は慎重に行う必要があります。
土石や砂利の譲渡は、一見すると土地の譲渡に伴う副次的なものに思われるかもしれませんが、税務上は明確に所得区分が異なります。特に、土地の一部を削って売却する場合などは、「土地の譲渡」との違いを明確にしておくことが重要です。
また、譲渡の際には契約書などに土石・砂利の数量や単価、対価の支払い方法を明記しておくとともに、譲渡にかかった費用(搬出費、測量費など)があれば、それを差し引いて所得を計算することができます。
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代表税理士の山根和幸です。
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