適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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遺贈
民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます。
包括遺贈は遺産の全部又は半分というように割合を示して行うもので、その割合に相当する遺産の権利義務を承継します。
※特定遺贈とは遺産のうちの特定の資産を指定して行う遺贈のことです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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