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遺贈
遺言者は、遺言によって自身の財産の全部または一部を処分することができます。その処分の方法として、「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類があります。
たとえば、「遺産の半分を○○に遺贈する」といったケースが該当します。
たとえば、「自宅の土地を○○に遺贈する」といった形で、遺贈の対象が具体的に特定されています。
遺言者は包括的に割合で遺産を遺贈する方法と、個別の資産を特定して遺贈する方法を使い分けることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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