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遺贈

 

 

 

遺贈

 

民法第964条(包括遺贈および特定遺贈)について

遺言者は、遺言によって自身の財産の全部または一部を処分することができます。その処分の方法として、「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類があります。


包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合(たとえば半分など)を指定して遺贈する方法です。包括遺贈を受けた者は、その割合に応じて遺産に含まれる権利義務を一括して承継します。

たとえば、「遺産の半分を○○に遺贈する」といったケースが該当します。


特定遺贈とは、遺産の中から特定の資産(例えば、不動産や現金の特定の額など)を指定して遺贈する方法です。

たとえば、「自宅の土地を○○に遺贈する」といった形で、遺贈の対象が具体的に特定されています。


遺言者は包括的に割合で遺産を遺贈する方法と、個別の資産を特定して遺贈する方法を使い分けることができます。

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